沖縄税理士会の会員が行った業務に関し紛争が生じたときは、本会に対し、紛議の調停を申し立てることができます。この紛議の調停は、裁判外紛争処理の一つとして、税理士会が税理士法の規定に基づき、紛争の円満な解決を図るために行うものです。
調停の申し立てをお考えの方は、下記の注意事項をよくお読みの上、所定の手続きを行って下さい。
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申し立てができる紛争
本会に紛議の調停の申し立てができる紛争は、本会の会員(税理士法人を含む。)が「税理士」又は「税理士法人」の名称を用いて、通常遂行する税理士の業務に関し生じたものです。
したがって、下記の紛争については、本会に対して紛議の申し立てを行うことができませんので、ご注意下さい。
(1)本会の会員が「税理士」としてではなく他の資格で行った業務に関する紛争。
(2)保険代理業務や物品販売業務など税理士業務に関しない私的な紛争。
(3)会員事務所の労使関係に関する紛争。
(4)裁判係争中のもの。若しくはすでに判例等があるもの又は過去本会の紛議調停委員会が対応済みの紛争。
また、本会会員以外の税理士又は税理士法人との紛争については、当該税理士又は税理士法人が所属する税理士会に対し紛議の申し立てを行うこととなるので、当該税理士会に直接お問い合わせ下さい。
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申立書の提出
紛議の調停を申し立てる場合には、本会に「紛議調停申立書」(第1号様式)並びに住民票又は登記簿謄本及び証拠書類を提出する必要があります。
なお、提出された書類は調停終了後又は調停しない場合等であっても返却致しませんので、あらかじめご了承下さい。
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調停への出席
申立人には、調停のため本会が指定する期日に出席する必要があります。(相手方も同様)。
原則としてご本人に出席して頂きます。
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調停しない場合、調停不成立及び取り下げ
調停の申し立てがあっても、紛議の性質上調停に適しないと認められるときなどは、調停を行わない場合があります。また、調停を行っても、当事者間において合意が成立する見込みがないときなどは、調停の不成立として調停の処理を終了します。
また、申立人は申し立てを取り下げることが出来ますが、以後同一相手方に対し同一内容の申し立てをすることは出来なくなります。
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調停に従う義務
紛議の調停が成立したときは、当事者間において成立した民法(第696条)上の和解としての効力を有することとなるため、当事者はその調停の結果に従うこととなります。
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費用の負担
調停費用は、原則として無料ですが、特別に要した費用(弁護士費用等)を負担して頂くことがあります。
問い合わせ先
書類送付先
沖縄税理士会 紛議調停委員会
〒901-0152 那覇市字小禄1831番地1
沖縄産業支援センター7F
TEL 098-859-6225・FAX 098-859-6223
日本税理士会連合会の電子申請システムより、紛議調停の請求が出来ます。
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