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令和7年2月21日付FATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について
2025.04.08お知らせ
今般、令和7年2月19日から21日の間に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択されました。
引き続き犯収法第4条に基づく取引時確認義務の履行の徹底が図られるようお願い申し上げます。
また、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和4年法律第97号)により、犯収法において、税理士及び税理士法人が行う取引時確認に係る確認事項の追加及び疑わしい取引の届出義務に関する規定が整備され、令和6年4月1日付で施行されています。こちらについても、引き続き、適切に対応していただきますようお願い申し上げます。
<添付>
●01_犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について
●02_別紙