ABOUT ―沖縄税理士会について
会長あいさつ

沖縄税理士会のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
税理士は、企業経営者や個人事業主をはじめとする納税者の皆様にとって、信頼される良きパートナーとして、税務を中心とした幅広い支援を行っております。
主な業務としては、
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
などが挙げられ、税務のみならず、事業者への経営全般に関する助言も行っており、「身近な経営アドバイザー」としての支援も行っております。
税理士は、「税の専門家」として、独立した公正な立場から申告納税制度の理念に則り、納税者の信頼に応え、租税法令に基づく納税義務の適正な実現を図ることを使命としております。
沖縄税理士会では「税を考える週間」や「税理士記念日」に加えて「ハイサイ税金相談室」など、対面や電話相談の機会を通じ、企業の経営者のみならず広く一般の納税者の皆様に向けて、無料税務相談会を実施しております。
今後もこうした支援、広報活動を通じて、税理士の職務と社会的役割について広くご理解いただけるよう努めてまいります。
皆様の変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
沖縄税理士会の
主な活動

税務支援
経済的理由などにより税理士に依頼できない納税者のために、税務相談所の設置や税務関連民間団体等への税理士の派遣、確定申告期における無料税務相談等を実施しています。

研修会
税理士の資質向上を図るため、最新の税法や民法、会社法など幅広い分野の研修会を開催しています。

租税教育
将来の日本を担う児童や生徒、学生への租税教育に積極的に取り組んでいます。

意見書要望
国、地方公共団体、政党などに対して、
毎年、税制の改善などについて建議や要望をしています。
沖縄税理士会沿革
- 昭和36年12月1日
- 税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)に基き税務代理士法施行規則(1961年10月20日規則第127号)が施行され、
戦後始めて沖縄において税務代理士制度が確立された。
- 昭和37年4月21日
- 沖縄税務代理士会設立総会及び会則制定
- 昭和38年12月25日
- 沖縄税務代理士会設立許可
- 昭和39年8月10日
- 沖縄税理士法(1964年8月10日立法第89号)制定
- 昭和39年9月1日
- 沖縄税理士法に基く税理士の登録申請開始、同年11月17日同申請者に対して税理士証票が交付された。
- 昭和39年12月12日
- 旧沖縄税務代理士会を組織変更、社団法人沖縄税理士会々則許可(琉球政府行政主席)を受けて社団法人沖縄税理士会となる。
- 昭和45年5月23日
- 沖縄税理士法の一部改正をする立法(立法第29号)施行
- 昭和45年8月13日
- 沖縄税理士会設立許可(指令主第201号)
- 昭和45年8月31日
- 社団法人沖縄税理士会解散
- 昭和45年10月5日
- 沖縄における免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和44年法律第47号)第9条第7項の規定による税理士講習会開講
- 昭和47年5月15日
- 沖縄の本土復帰、沖縄税理士会会則の大蔵大臣認可を受け、日本税理士会連合会へ加盟沖縄税理士法による税理士は、税理士法(昭和26年法律第237号)税理士の資格取得、税理士登録及び税理士証票交付
- 昭和56年2月2日
- 昭和55年10月3日税理士法の改正に伴い沖縄税理士会会則の全部改正について大蔵大臣の許可を得た。会則の全部改正により、昭和51年に措置された3支部(那覇支部、北那覇支部、沖縄支部)に石垣支部が設置され、4支部となった。
- 昭和60年6月27日
- 会則の一部変更により平良支部が新設され5支部となった。
- 平成3年6月19日
- 会則の一部変更により名護支部が新設され、支部が次のとおり6支部となった。
- 平成3年6月19日
- 会則の一部変更により、平良支部の名称を宮古島支部に変更。
- 平成24年4月21日
- 昭和37年の沖縄税務代理士会設立から起算して創立50周年を向かえる。
- 令和4年4月21日
- 昭和37年の沖縄税務代理士会設立から起算して創立60周年を向かえる。

会社概要
組織名 | 沖縄税理士会 |
---|---|
住所 | 〒901-0152 那覇市字小禄1831番地1 沖縄産業支援センター7階 |
TEL | 098-859-6225 |
FAX | 098-859-6223 |
役員 |
|
設立年月 | 昭和36年12月1日 |
会員数 | 510名/ 84法人 令和7年1月1日現在 |
